タイヤ保管 毎月2000円税込でお得なサービス付 〜ミスタータイヤマン比良〜
タイヤの保管ってめんどくさい。
家の外で盗難の心配や、雨や風で汚れて汚くなる。
また、自分で車に積んで持っていくのも大変、、、
こんな大変な思いはしたくない!
そんなあなたにタイヤ保管はオススメです♪
さらに毎月2000円税込でお得なサービス付。
〜サービス内容〜
①タイヤ保管 (年間16,500円相当)
②シーズン脱着2回付(年間2回5,500円相当)
③ローテーション年4回付 (平均5,000kmで年4回で11,000円相当)
④パンク修理無料!(1回2,750円相当が何回でも使える)
株式会社比良タイヤ工業所のタイヤ保管(以下「本サービス」といいます)のご利用にあたってご確認いただきたい事項を下記に記載しております。
申込みの前に必ず、各条項を確認の上、申込みくださいますよう宜しくお願いいたします。
第1条(本サービスの内容)
1.お客様にご提供する本サービスは自社倉庫において、お客様のタイヤを安全に保管する、または交換するサービスです。
2.タイヤホールセット以外のナットやキャップなどの備品の保管は紛失、損傷の恐れがあるためお受けできません。
3.ご利用月から1年の契約となります。1年後は自動更新となるため、解約の場合はご利用開始月の3日前までにご連絡してください。
4.また、途中解約の場合は解約月からご契約満了までの差額分を請求します。
第2条(規約の適用)
1.タイヤ保管利用規約(以下「本規約」といいます)は、本サービスをご利用になる方(以下「利用者」といいます)が、
本サービスをご利用される際の条件を定めたものとなります。
2.利用者は、本サービスの申込みをした時点で、本規約に同意いただいたものとみなします。
3.利用者は本利用規約同意の上、本サービスの利用を開始した時点(利用者のタイヤが倉庫に保管された時点)で、
利用者と当社との間で本サービスのご利用に係る契約が成立したものとします。
第3条(会員)
1.利用者が、本サービスを利用するには、WEB上より会員登録をする必要があります。
2.会員登録が可能な利用者は、次の各号に定める条件を満たし、当社が承認した方となります。
3.当社が利用を承認するクレジットカード会社が発行するクレジットカードを所有していること。
(承認クレジット会社:JCB、VISA、MASTER、AMEX、DINERS)
4.日本国内に居住する満18歳以上の個人または法人であること。
5.次の各号のいずれにも該当しない者。
>暴力団
>暴力団員
>暴力団関係者、企業
>総会屋、社会運動標ボロ、特殊知能暴力団等
第4条(個人情報の取り扱い)
1.当社が取得した利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「プライバシーポリシー」に従うものとします。
第5条(営業時間と入庫・出庫依頼)
1.営業時間は利用者から保管委託をうけたタイヤ(以下「寄託物」といいます)を保管する各倉庫の営業時間に準じます。
営業時間のみ寄託物の出し入れが可能となります。
2.各倉庫の営業時間は株式会社比良タイヤ工業所のWEBページの店舗一覧からご確認ください。
3.入庫・出庫・解約・廃棄等に関するご依頼は、ご希望日3日前(休日を除く)を締切とさせていただきます。
第6条(料金について)
1.本サービスの利用に伴い発生する料金、消費税等を当社が承認したクレジットカードにより、月謝にて毎月お支払いいただきます。
2.倉庫へ寄託物を入庫した日から保管料が発生します。保管料は暦月単位とし、月途中の入庫にかかわらず、1ヶ月分の保管料となります。
3.毎月1日(1日が休日の場合は翌営業日)に当月の保管料をクレジットカードにより決済いたします。
月途中に解約された場合でも保管料の返金はいたしません。その他の料金に関しては発生の都度クレジットカードまたは現金により決済いたします。
4.保管料は、WEB申込みの店舗を選択した際に掲示されるエリア別(倉庫毎)料金となっております。
WEB申込みの際に掲示される保管料金をご確認ください。
第7条(契約の解除)
1.次の事由がある場合は、当社は利用者との契約を解除することができます。
2.利用者が規定の利用料金を支払われないとき
3.倉庫拠点を廃止または休止する場合(この場合は解除日の3ヶ月前に利用者に通知いたします)
4.本条第1項、第2項の規定により、契約を解除した場合、当社はこれによる損害については、賠償の責任を負いません。
5.解約については店頭にて解約を承ることができます。その際にはタイヤの引き渡しと契約期間内の差額分のお支払いが必要となります。
第8条(寄託物の返還について)
1.利用者から保管料等が支払われない場合、その支払いを受けるまでは、当社は利用者からの寄託物返還請求に応じません。
なおこの期間中も保管料は発生いたします。
第9条(寄託物の処分について)
1.契約解除後、利用者が寄託物を引き取らない場合、利用者に対し指定日まで荷物を引取るよう請求し、
その期間内に引取りがなされない場合は、催告をした日から3ヶ月を経過した後、当社は寄託物を処分いたします。
なお廃棄までの期間の保管料、廃棄料は利用者に請求いたします。
第10条(当社の賠償責任)
1.当社は寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又毀損により生じた損害について賠償に責任を負います。
2.当社は荷物の性質、欠陥、虫害、地震、津波等の自然災害、または回避することのできない事態等により生じた損害については賠償の責任を負いません。
3.当社の損害賠償限度額(寄託価格)はタイヤ4本1セットに対し10万円とし、これを超えるものについては賠償の責任を負いません。
第11条(保険について)
1.当社は損害賠償限度額(タイヤ4本1セット10万円)にて動産総合保険を付保いたします。
2.火災による損害のほか、漏水、放水による損害、当社の過失による損害、当社倉庫に保管中に発生した盗難による損害に対しても
損害賠償限度額を上限として補償いたします。
3.地震、津波、台風等の天変地異により生じた損害に関しては免責とさせていただきます。
4.お預かりしたお荷物の自然の消耗、機能低下または、お荷物の性質により変色、変質、ひび割れ、ゆがみ、かび、さび、腐食、腐敗その他これらに類似の
損害に関しては、補償対象外とさせていただきます。