【大森東特別出張所】【2月6日~2月7日の申込はコチラから!】税理士による小規模納税者のための無料申告相談
大森東特別出張所(〒143-0013 大田区大森南4-9-1)
会場の予約ページになります。
この相談会では、税理士による小規模納税者のための無料申告相談を行っております。
本申込の予約時間は、受付時間であり、相談時間ではありません。
※ご予約の上、ご来場いただいた場合でも、下記に該当する方は、ご相談をお断りいたします。
収入金額が多額な方
譲渡所得(土地・建物・株などの売却に関する税金)がある方
住宅ローン控除の初年分がある方
贈与の相談、相続の相談、その他相談内容が複雑なもの 等
※ 上記に該当する方は税務署にご相談下さい。
相談のお申込みにあたりましては、以下の注意事項をよく読んで、お申込みください。
※事前申込画面中「かんたん予約アカウントをお持ちですか?ログインする」や「購入済みの月謝や回数券、また登録済みのクレジットカードを使用する場合、ログインする必要があります。」という表示がされる場合がありますが、本システムの仕様上の表記であり、本相談会の申込には、アカウント登録をする必要もなく、相談費用も一切いただきません。
〇申込受付期間
令和6年1月10日(水)~各相談日の3日前の午後4時
例:1月26日(金)を希望される場合は、1月23日(火)午後4時が申込締切日になります。
※申込受付期間中であっても、申込者が定員に達し次第、申込を締切ますので、ご了承下さい。
〇相談される方のお住まい
当会場は、「大森税務署」が納税地の方のみを受け付けております。
「蒲田税務署」「雪谷税務署」「品川税務署」その他の納税地の方は、申込みできません。
ご自身の納税地が分からない場合は、国税庁HP で郵便番号をご入力の上、検索して下さい。
〇相談対象者
事業所得、不動産所得又は雑所得を有する方のうち、令和4年分の所得金額(専従者控除前又は青色専従者給与及び青色申告 特別控除前)が300万円以下の方
令和5年1月1日以降に開始する課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円以下の消費税課税事業者で、 かつ上記1に該当する方
上記1又は2に準ずる方、給与所得者及び年金受給者
〇必要書類
マイナンバーカード(個人番号カード)又は、通知カード+運転免許証、保険証等の身元確認書類
前年の申告書の控
公的年金の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票
不動産所得や事業所得、雑所得を有する方は、収支内訳書や青色決算書(あらかじめ集計したもの)
医療費明細書(あらかじめ集計したもの)
各種控除証明書
筆記用具
還付申告をされる方は、還付を受ける預貯金口座情報がわかるもの
前年以前に電子申告された方は、利用者識別番号や暗証番号が記載された通知書等
その他相談に必要と思われるもの
〇注意事項
本申込の予約時間は、受付時間であり、相談時間ではありません。
混雑状況によっては、申告までに相当の時間を要する可能性があります。
相談内容によっては、申告をお断りする場合や、順番が前後する場合がございます。
医療費控除明細書を持参される際は、事前に集計したものをご持参下さい。
お一人でご家族分の代理予約をする場合は、別々のメールアドレスをご入力の上ご予約下さい。
ご家族の方が代理で予約する際は、申告者の氏名でご予約下さい。
各種様式等はこちら よりご入手下さい。
消費税インボイス制度のご相談は税務署にお尋ね下さい。