【こんなことでお困りではないでしょうか?】******************************************
少子化に伴い、学校の統廃合を行う。学校用地の売却、払下げを行いたい。
職員住宅・公舎敷地などの特定用地の売却、払下げを行いたい。
管理している土地の一部に無地番(赤道青道)の土地があるので解決したい。
隣接地との境界確定に筆界特定制度を活用したい。
借地上に公共の建築物がある。登記が必要なのか?
他の官公署などに所管換えをする必要がある。
住宅密集、乱立地域のため、道路などの公共工事が行えない。
道路拡幅等に伴う丈量図の分筆登記を行いたい。
都市計画道路等の代替用地の確定測量及び分筆登記を行いたい。
官有地売却や取得に伴う確定測量を行いたい。
官民境界査定の立会代行をお願いしたい。
国土調査法による地籍調査を行いたい。
道路内民有地の確定測量を行いたい。
防火水槽、神社・仏閣等の用途区分における確定測量及び分筆登記を行いたい。
*****************当協会にて解決の一助となります。ぜひご相談ください。*********************
【公益社団法人埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会の紹介】
不動産の表示に関する登記と関係する調査測量は土地家屋調査士法により、「土地家屋調査士、土地家屋調査士法人、調査士協会のみ」が行うことのできる法定業務です。(それ以外の事業者の実施は法令違反となります)
昭和61年の設立以来、不動産の表示に関する登記手続きの円滑実施に資し、不動産に係る国 の皆様の権利の明確化に寄与すべく運営して参りました。平成25年より新しい公益法人制度にもとづき、より一層、公益性の高い「公益認定法人」として活動してきております。
当協会は土地家屋調査士法により官公署の皆様よりご依頼をその業務としており、公共工事のみにかかわらず、用地等の関連する事業に対しても広くご協力させて頂いてまいりました。