中小企業事業主様向けにセミオーダーの就業規則を作成いたします。
労働基準法89条では常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、行政官庁に届け出ることを義務づけています。 それでは10人未満の事業所であれば就業規則は必要ないのでしょうか?
就業規則は労働者数にかかわらず、事業を継続していくため、トラブル防止のために必要です。
もし、従業員が私傷病などで労務不能になった場合に就業規則がなかったら、休職を命ずる根拠もなく、休職期間を満了して復帰ができなくともすんなり退職とはいきません。
セミオーダー就業規則は事前のアンケートで就業規則のたたき台を作り、ZOOMを使ってお打ち合わせ、電子申請でお客様の管轄の監督署に届け出、表紙をつけファイリングして納品いたします。
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