【すみだ共生社会推進センター】【1月30日~1月31日の申込はコチラから!】税理士による小規模納税者のための無料申告相談
必ずご確認ください
すみだ共生社会推進センター(〒131-0045 墨田区押上2-12-7-111号)会場の予約ページになります。
この相談会は、税理士による小規模納税者のための無料申告相談を行っております。
収入金額が多額な方、譲渡所得(土地・建物・株などの売却に関する税金)、贈与の相談又は相談内容が複雑な方等については相談できません。
ご予約の上、ご来場いただいた場合でもご相談をお断りいたします。
上記に該当する方は税務署にご相談ください。
※下に記載の「相談対象者」もあわせてご確認ください。
予約方法については「こちら 」からご確認ください。
相談のお申込にあたりましては、以下の注意事項をご確認の上、お申込ください。
※ 事前申込画面中、「かんたん予約アカウントをお持ちですか?ログインする」や「購入済みの月謝や回数券、また登録済みのクレジットカードを使用する場合、ログインする必要があります。」という表示がされる場合がありますが、本システムの仕様上の表記であり、本相談会のお申込には、アカウント登録をする必要もなく、相談費用も一切いただきません。
〇申込受付期間
令和7年1月10日(金)~各相談日の3日前の午後4時
例:1月31日(金)を希望される場合は1月28日(火)午後4時が申込締切日になります。
※申込受付期間中であっても、申込者が定員に達し次第、申込を締切ますので、ご了承ください。
〇相談される方のお住まい
当会場は、
「本所税務署」が納税地の方のみを受付しております。その他の納税地の方は申込できません。
ご自身の納税地が分からない場合は、国税庁HP で郵便番号をご入力の上、検索してください。
〇相談対象者
(1) 事業所得、不動産所得又は雑所得を有する方のうち、令和5年分の所得金額(専従者控除前又は青色専従者給与及び青色申告 特別控除前)が300万円以下の方
(2) 令和6年1月1日以降に開始する課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円以下の消費税課税事業者で、 かつ、上記(1)に該当する方
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる方、給与所得者及び年金受給者
〇必要書類(当日、会場にお持ちください。)
(1)収入及び経費に関する以下の書類
イ 給与の収入がある方は、令和5年分の給与所得の源泉徴収票
ロ 公的年金の収入がある方は、令和5年分の公的年金等の源泉徴収票
ハ 個人で事業をされている方、不動産の賃貸をされている方、給与や公的年金以外の収入がある方は、売上(収入)、仕入、経費を集計したもの(消費税率(8%や10%など)ごとに集計したもの
(2)控除に関する以下の書類
イ 生命保険料、地震保険料、国民年金保険料等の控除証明書等
ロ 国民健康保険料・介護保険料等の支払額が分かるもの
ハ 上記イ・ロ以外の所得控除がある方は、その所得控除の金額を証する書類
(3)その他
イ 税務署から確定申告書が送付されている方は、その申告書用紙
ロ 利用者識別番号(半角数字16桁)をお持ちの方は、利用識別番号と暗証番号の分かる書類
ハ 前年分の確定申告書等の控
二 消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の控
ホ ①マイナンバー又は②通知カードなどの番号確認書類及び身元確認書類の写し等
ヘ この案内チラシ、筆記用及び計算器具
ト 申告する方の金融機関及び口座番号が分かるもの
〇注意事項
本申込は申込1件につき、1人のご相談を受付いたします。複数人のご相談はご遠慮ください。
お一人でご家族分の代理予約をする場合は、別々のメールアドレスをご入力の上ご予約ください。
なお、ご家族の方が代理で予約する際は、それぞれの申告者の氏名でご予約ください。
本相談時間は30分以内で行います。時間を超過した場合は、ご相談を終了させていただきますのであらかじめご理解・ご協力をお願いします。
また、例えば9時30分~10時の予約の場合は、必ず9時30分までにお越しください。
収支内訳書や青色決算書、医療費控除明細書は事前に作成したものをご持参ください。当会場での作成指導はできません。
各種様式等はこちら よりご入手ください。
消費税インボイス制度のご相談は税務署にお尋ねください。