危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
| 5 | |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
匿名のユーザー
受付予約の完了していましたが、当日受付にて、該当無し判定され、受付確認に時間がかかりました。
クレジットカード決済かつ、受付締切一日前の申し込みだったとはいえ、処理内容に不安があった点が気になった部分です。
この度は、事前にクレジットカード決済およびご予約を完了いただいていたにもかかわらず、当日受付にて照会にお時間を要しましたこと、深くお詫び申し上げます。
締切直前のお申し込みであったとはいえ、決済済みのお客様に対してご不安な思いを抱かせる結果となり、管理体制の不備を反省し改善いたしますので、なにとぞご容赦ねがいます。
2026年03月09日匿名のユーザー
匿名のユーザー
色んな知識も教えていただきまして充実したセミナーだったと思います。実際にやってみないと経験は積み上がらないと思いますが事故事例を学べた事が予防安全に繋げれると感じました。ありがとうございました。
この度は、弊社特別教育にお申込みいただき誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします
2026年03月09日