危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
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匿名のユーザー
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
お役に立てたようで、大変嬉しく思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
2024年12月10日匿名のユーザー
講師の話のテンポが自分的に遅く感じ眠さを感じる時が多々あったが、しっかり最後まで講習をして頂き、修了証を頂け、大変満足である
貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
テンポや声のトーン、間の取り方など、話し方について研修を強化いたします。
今後の講習に活かし、より良いものにしていけるよう努めてまいります。
またのご参加を心よりお待ちしております。
2024年11月05日匿名のユーザー
実技講習の効率がとても悪い
実技講習の効率が悪いと感じられているとのこと、ご不便をおかけして申し訳ありません。状況をより詳しく理解し、改善策を検討するために取り組んでまいります。
2024年12月10日