危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
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匿名のユーザー
実技講習の効率がとても悪い
匿名のユーザー
特別教育実施、ありがとうございました。
出来れば、トラック式高所作業車での実習がしたかったです。
雨でカッパを着ての作業を覚悟してましたが、屋内で対応非常に助かりました。
ありがとうございました。
特別教育の受講をいただきありがとうございます。
トラック式での講習をご希望されていたにもかかわらず
期待に沿えず申し訳ございません。今後、トラック式での受講もできるように
準備してまいります。
また、実技教育は天候に左右されやすいためご迷惑をおかけすることも
あるかと思いますが今後ともよろしくお願いいたします
2023年04月21日匿名のユーザー
予約も簡単にできて、講習2日前に確認のメールも届くので安心して利用できる。
この度は、特別教育のご利用賜りありがとうございます。
今後も受講者の方にご満足いただけるよう努力してまいります。
2023年04月21日