危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
| 5 | |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
匿名のユーザー
色んな知識も教えていただきまして充実したセミナーだったと思います。実際にやってみないと経験は積み上がらないと思いますが事故事例を学べた事が予防安全に繋げれると感じました。ありがとうございました。
匿名のユーザー
土曜日の設定があるため仕事に差し支えずに受講できました。
3日前のメールに記載されていた会場が旧本社でしたので修正願います。
匿名のユーザー