危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。

 

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マツオカ建機特別教育の基本情報

住所
三重県三重郡川越町高松969-2
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営業時間

月〜金 07:30 - 18:30

土 07:30 - 18:30

日 定休日

レビュー (5)

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  • 匿名のユーザー

    大変勉強になりました。

    ありがとうございました。

    返信コメント

    お役に立てたようで、大変嬉しく思います。

    今後ともよろしくお願いいたします。

    2024年12月10日
  • 匿名のユーザー

    講師の話のテンポが自分的に遅く感じ眠さを感じる時が多々あったが、しっかり最後まで講習をして頂き、修了証を頂け、大変満足である

    返信コメント

    貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

    テンポや声のトーン、間の取り方など、話し方について研修を強化いたします。

    今後の講習に活かし、より良いものにしていけるよう努めてまいります。


    またのご参加を心よりお待ちしております。

    2024年11月05日
  • 匿名のユーザー

    実技講習の効率がとても悪い

    返信コメント

    実技講習の効率が悪いと感じられているとのこと、ご不便をおかけして申し訳ありません。状況をより詳しく理解し、改善策を検討するために取り組んでまいります。

    2024年12月10日
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