危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
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匿名のユーザー
この度の講習で安全向上の勉強になりありがとうございます。この講習での知識を会社で役立ていきたいと思います。
匿名のユーザー
本講習を受講させて頂き、フルハーネスを取付け作業を行う
安全性・重要性などがよく理解できました。
講習中も聞き取りやすく、イラストなども多数あり
わかり易かったです。
匿名のユーザー
説明が丁寧でわかりやすく、また無駄もなく大変有意義な講習会でした。ただ、配布されたテキストと説明されたページ番号がズレていたので、少し探すのに手間取りました。